簡易宿所とは

簡易宿所は、旅館業法上の営業区分の一つで、比較的緩やかな客室基準で365日営業が可能です。アパートメントホテル・ゲストハウス・カプセルホテルなど、多様な施設形態で採用されます。

結論 簡易宿所は「アパートメントホテル開発で実務上最も選ばれる営業区分」です。客室面積基準やフロント設置の運用が自治体ごとに異なるため、計画初期に所轄保健所への事前協議を行うのが定石です。

定義

簡易宿所は、旅館業法上の営業区分の一つで、客室の延床面積33m²以上等の基準で営業できます。多人数で共用する客室・施設をもつ宿泊施設として位置付けられ、ホテル営業より柔軟な運営が可能です。

主な要件

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よくある質問

簡易宿所とは?

旅館業法上の営業区分の一つで、客室の延床面積33m²以上等の比較的緩やかな基準で営業できます。365日営業可能で、アパートメントホテル・ゲストハウス・カプセルホテルなどで広く採用されます。

簡易宿所と旅館・ホテル営業の違いは?

客室基準・フロント設置義務・運営上の柔軟性に差があります。簡易宿所はフロント設置の運用が自治体ごとに異なり、無人運営の対応可否は所轄保健所の事前協議が必要です。

最終更新日: 2026年5月8日