結論 簡易宿所は「アパートメントホテル開発で実務上最も選ばれる営業区分」です。客室面積基準やフロント設置の運用が自治体ごとに異なるため、計画初期に所轄保健所への事前協議を行うのが定石です。
定義
簡易宿所は、旅館業法上の営業区分の一つで、客室の延床面積33m²以上等の基準で営業できます。多人数で共用する客室・施設をもつ宿泊施設として位置付けられ、ホテル営業より柔軟な運営が可能です。
主な要件
- 客室の延床面積:原則として33m²以上(自治体・客室数で要件が異なる)
- 適切な換気・採光・照明・防湿・排水・暖房
- 適切な数の便所・浴室・洗面所
- 消防法施行令別表第1(5)項イとしての設備
- フロント設置:自治体条例による(無人運営は事前協議必要)
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よくある質問
簡易宿所とは?
旅館業法上の営業区分の一つで、客室の延床面積33m²以上等の比較的緩やかな基準で営業できます。365日営業可能で、アパートメントホテル・ゲストハウス・カプセルホテルなどで広く採用されます。
簡易宿所と旅館・ホテル営業の違いは?
客室基準・フロント設置義務・運営上の柔軟性に差があります。簡易宿所はフロント設置の運用が自治体ごとに異なり、無人運営の対応可否は所轄保健所の事前協議が必要です。
最終更新日: 2026年5月8日