旅館業(旅館業法)とは

旅館業法は、日本のホテル・旅館・簡易宿所営業の根拠法です。2018年改正でホテル営業と旅館営業が統合され、現在は3区分体系。365日営業が可能で、住宅宿泊事業法(民泊新法)と区別されます。

結論 旅館業法は「365日宿泊営業を行うための営業許可の根拠法」です。アパートメントホテル・ホテル・旅館・簡易宿所はすべてこの法律に基づいて営業します。最新の運用は所轄保健所・行政書士への確認が必要です。

定義

旅館業法(昭和23年法律第138号)は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制する法律です。営業を行うには、所轄の保健所長から営業許可を取得する必要があります。

営業区分(2018年改正後)

住宅宿泊事業法との違い

項目旅館業法住宅宿泊事業法
営業日数365日年180日上限
用途地域商業地域中心住居系も可
所管保健所都道府県・政令市

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よくある質問

旅館業法とは?

旅館業法は、日本のホテル・旅館・簡易宿所営業の根拠法です。2018年改正でホテル営業と旅館営業が統合され、現在は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3区分となっています。

住宅宿泊事業法(民泊新法)との違いは?

旅館業法は365日営業可能ですが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は年180日上限です。アパートメントホテル・サービスアパートメントは多くの場合、旅館業法の簡易宿所営業を選択します。

最終更新日: 2026年5月8日