結論 旅館業法は「365日宿泊営業を行うための営業許可の根拠法」です。アパートメントホテル・ホテル・旅館・簡易宿所はすべてこの法律に基づいて営業します。最新の運用は所轄保健所・行政書士への確認が必要です。
定義
旅館業法(昭和23年法律第138号)は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制する法律です。営業を行うには、所轄の保健所長から営業許可を取得する必要があります。
営業区分(2018年改正後)
- 旅館・ホテル営業:旧ホテル営業と旅館営業を統合。客室面積基準・フロント要件あり
- 簡易宿所営業:客室の延床面積33m²以上等の比較的緩やかな基準
- 下宿営業:1ヶ月以上の長期滞在向け
住宅宿泊事業法との違い
| 項目 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
|---|---|---|
| 営業日数 | 365日 | 年180日上限 |
| 用途地域 | 商業地域中心 | 住居系も可 |
| 所管 | 保健所 | 都道府県・政令市 |
関連用語
- 簡易宿所 ─ 旅館業法上の営業区分
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よくある質問
旅館業法とは?
旅館業法は、日本のホテル・旅館・簡易宿所営業の根拠法です。2018年改正でホテル営業と旅館営業が統合され、現在は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3区分となっています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)との違いは?
旅館業法は365日営業可能ですが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は年180日上限です。アパートメントホテル・サービスアパートメントは多くの場合、旅館業法の簡易宿所営業を選択します。
最終更新日: 2026年5月8日